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新たな在留資格「特定技能」とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受入れる制度です。
本制度は、生産性向上や国内人材の確保のための取組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある14の産業上の分野に限って行います。
特定技能外国人在留資格について
外国人が日本に在留するためには、在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、下記の2種類があります。
■「特定技能1号」
・特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・在留期間は最長5年
・受入れ機関又は登録支援機関による支援が必要
・家族の帯同は基本的に認められない
※技能水準は試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除されます)
■「特定技能2号」
・特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・特に在留期間の年数上限を設けていない
・支援は必要としない
・家族(配偶者、子)の帯同は要件を満たせば可能
※技能水準は試験等で確認
【受け入れ企業(特定技能所属機関)の要件】
受け入れ企業(特定技能所属機関)が外国人を受け入れるための基準
①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額は日本人労働者と同等以上)
②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切であること
受入れ企業(特定技能所属機関)の義務
①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に実施すること→支援の実施については、当組合(登録支援機関)に委託することが可能。
③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
※上記義務を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
【登録支援機関の要件】
登録支援機関が登録を受けるための基準
①当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
②外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
登録支援機関の義務
①外国人への支援を適切に実施すること
②出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
※上記義務を怠ると登録を取り消されることがあります。また、登録支援機関は、本来受け入れ企業(特定技能所属機関)が行うとされる特定技能1号外国人に対する支援について、受け入れ企業との間で支援委託契約を交わした上で、受け入れ企業に代わり特定技能1号外国人に対する支援を行う事が可能です。
担当:李(リ)
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BMS協同組合『外国人技能実習生受入れサービス』は、各国送り出し機関職員が常駐、制度のご案内から手続きの代行、実際の受入れまで、24時間体制の一貫した決め細かいフォローでバックアップいたします。