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受け入れ企業(特定技能所属機関)と登録支援機関の要件

 

【受け入れ企業(特定技能所属機関)の要件】

   受け入れ企業(特定技能所属機関)が外国人を受け入れるための基準

    ①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額は日本人労働者と同等以上)
    ②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
    ③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
    ④外国人を支援する計画が適切であること

  受入れ企業(特定技能所属機関)の義務

    ①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
    ②外国人への支援を適切に実施すること→支援の実施については、当組合(登録支援機関)に委託することが可能。
    ③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

   ※上記義務を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。 

 

【登録支援機関の要件】

  登録支援機関が登録を受けるための基準

    ①当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
    ②外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

  登録支援機関の義務

    ①外国人への支援を適切に実施すること
    ②出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

    ※上記義務を怠ると登録を取り消されることがあります。また、登録支援機関は、本来受け入れ企業(特定技能所属機関)が行うとされる特定技能1号外国人に対する支援について、受け入れ企業との間で支援委託契約を交わした上で、受け入れ企業に代わり特定技能1号外国人に対する支援を行う事が可能です。

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